フロン排出抑制法とは?

2015年4月よりフロン類の回収や破壊について定められたフロン回収・破壊法が改正され「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として施行されました。これまでのフロンの回収・破壊に加え、フロン類の製造から使用、廃棄まで「ライフサイクル全体の包括的な対策」が求められます。

フロン排出抑制法の対象

各段階の当事者「フロン製造業者」「機器製造業者」「管理者」「充填回収業者」「再生・破壊業者」それぞれが対象になり、所有者様は、「管理者」に該当します。

フロン製造業者

機器製造業者

管理者(所有者様)

充填回収業者

再生・破壊業者

※「管理者」とは原則として、当該製品の所有権を有する企業及び法人のことを指します。
ただし、例外として契約書等の書面において保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業及び法人が管理者となります。

管理者(所有者様)に求められること

管理している全ての第一種特定製品(冷媒としてフロン類が使用されている業務用の空調機器または冷凍・冷蔵機器)について、以下の事項を厳守する必要があります。

設置に関する義務

確認

機器に損傷をもたらすことを防ぐために、振動源の周囲には設置してはいけません。
機器の点検・修理のために、必要な作業空間を確保してください。
機器周辺の清掃を怠らないでください。

使用に関する義務

点検

全ての第一種特定製品について、管理者自身が「簡易定期点検」を行う必要があります。
管理する第一種特定製品の圧縮機の定格出力が7.5kW以上の場合は、
有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者等

修理

当該機器よりフロンガスが漏れていることが判明した場合には、漏れ箇所の特定及び修理を
行う必要があります。漏れ箇所の修理をしないでフロンガスを充填することは禁止されました。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼してください。

記録

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまでの「記録を保存」する必要があります。

報告

使用時の漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者は(法人単位)は、所管大臣に「報告義務」が発生します。
フロン漏えい量=充填量(kg)-整備時回収量(kg)×GWP

点検内容

廃棄などに関する義務

回収

第一種フロン類充填回収業者に依頼し、フロンガスを回収したのち機器を廃棄します。
回収依頼の際は、行程管理表を交付しなければいけません。

罰則について

以下のような場合、管理者に罰則が科せられます。
1 ) フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2 ) 「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保存」の「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
3 ) 算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
4 ) 行程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
5 ) 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
6 ) 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)